2014-05-26 第186回国会 参議院 憲法審査会 第4号 もしそうならば、憲法九条という現行憲法の精神的核心部分を閣議決定による解釈改憲で進めるというのは、この憲法九十九条に違反しないものなんでしょうか。お答えください。 有田芳生